保健師ドクタートラスト

衛生委員会

副委員長はどのような方がいいでしょうか。

副委員長について法律に定めはありません。 社内での立場なども加味した上でふさわしい方を選任していただければ問題ありません。
衛生委員会

委員について、代理出席の有無、欠席があった場合、委員会が無効になるケースがありますか。

代理出席の有無は、どちらでも問題ありません。 ただし、例えば産休などのように継続して欠席することがわかっている場合には、代理を立てるか交代を検討した方がよいでしょう。 委員が欠席した場合も、委員会自体が無効になることはありませんが、たとえば...
衛生委員会

衛生委員会開催時に、委員の都合が合わず最小の5名も集まらない場合どうしたらいいですか。

手続などは不要ですが、欠席者には審議内容を事前に共有し、意見聴取を行い当日委員会で共有するなどが考えられます。 また、次回の委員会開催時に審議内容がわからないということがないように、参加することのできなかった委員の方々には、後日議事録の確認...
衛生委員会

衛生委員会の委員長は、労働者の代表の推薦でなく、事業者が指名する手続で問題ありませんか。

事業者からの指名選任で問題ありません。 委員長については、人事部長や総務部長等の所属長レベルが望まれますので、比較的スムーズに決定することができると思います。
衛生委員会

安全衛生委員会の議長ですが、人事総務部次長の役職の者でも議長になれるのでしょうか。

問題なく議長としてご指名いただけます。
衛生委員会

産業医に労働衛生コンサルタントもしくは衛生管理者を兼任していただくことはできないか。

産業医と労働衛生コンサルタント、衛生管理者は兼任することができません。
衛生委員会

安全管理者の資格要件である産業安全の実務年数は、前職との通算でも問題ありませんか。

実務年数の算定は前職からの通算いただいて問題ありません。 特に勤務証明書などの書類は必要なく、選任報告書に経歴を記載するのみで問題ありません。
衛生委員会

工場ではない事業場(オフィス機能のみ)なのですが、衛生管理者の免許を取得する場合には二種を取得すれば問題ありませんか。

オフィス機能のみの事業場環境であれば衛生管理者二種を取得いただければ問題ありません。 しかし、仮に工場等化学薬品を扱う事業場に転勤する可能性がもしありましたら、衛生管理者一種を取得されることをおすすめします。
衛生委員会

衛生管理者試験受検予定で準備中ではありますが、現在従業員50名以上で衛生管理者不在の事業場があります。 暫定的に本社の衛生管理者がその事業場の衛生管理をフォローする事は問題ありませんか。

選任までの一定期間フォローいただくことについては、法令上問題ありません。 むしろ、不在の間も本社からのフォローが行き届くことについては、選任後のスムーズな体制構築につながるのではないでしょうか。 ただし、衛生管理者の選任届については、その事...
衛生委員会

安全衛生委員会の構成メンバーを変更することになったのですが、社内に通知する際、前任者が誰だったかもわかるような通知の仕方が望ましいでしょうか。

新たな選任メンバーが分かれば、特に通知の義務はありません。 もちろん、通知していただいても問題ありません。
衛生委員会

衛生委員会の委員が一時的に不在になるのですが、不在が許される期間に限度など決まりはありますか? また、その期間の議事録にはどのように記載したらいいでしょうか。

衛生委員会の委員不在期間に関する罰則や定めはありません。 しかし、できるだけ早く代わりの委員を選任し後任者に引き継ぎを行ってください。 また、長期ではなく、あくまで後任者選任までの期間のみであれば、議事録の署名欄が空欄でも問題はありません。...
衛生委員会

衛生管理者の従事業務の内容が、なにがなにやらわかりません。

衛生管理者が行うべき具体的な業務の一覧は以下のとおりです。 (1) 健康に異常のある者の発見および処置(健康診断、ストレスチェックに伴う事後処置、産業医面談等) (2) 作業環境の衛生上の調査(職場巡視等) (3) 作業条件、施設等の衛生上...
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