東京条例における帰宅困難者の備品について、事業者は「従業者の三日分の飲料水、食糧その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めなければならない」とされています。
これは法的な義務ではなく努力義務です。
条例に明記されているものは「水」「食料」ですが、それ以外(ヘルメットや毛布など)は「その他災害時における必要な物資」として企業ごとに判断が委ねられています。
目的は「帰宅困難時に会社で待機するために必要な物資」ですので、その基準で従業員の居住地や人数等によりご検討ください。
なお、条例に「3日間」と定められている理由としては、次の2点があります。
① 大災害発生時の人命救助のリミットが72時間といわれていること
② 大地震の際は広範囲の火災発生が想定されること
以上の理由から、警察・消防・自衛隊の救出救助活動を妨げないため、また二次災害から身の安全を図るために、会社が安全な場合は最長3日間は待機してほしいという意図があるようです。