健康診断

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健康診断結果報告書の記入について、有所見者、医師の指示人数の基準を教えてください。

有所見者は一般的に、各項目ごとの数値ではなく、検査結果の判定で判断します。 「有所見」については、具体的な定義が定まってはおらず、異常所見の判断は、各事業場ごとに判断は委ねられています。(労働安全衛生法第66条4項) 「要治療」「要医療」「...
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雇入時健康診断の結果に有所見者がいた場合の対応を教えてください。

雇入時健康診断であれば、通常の健康診断事後措置と同様に、産業医から意見聴取し対応をご検討ください。 ただし、健康に関する情報の聴取により求職者の雇用機会喪失や不利益取扱いにつながることを防ぐために、内定前に健康診断結果の提出を求めることは望...
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複数の医療機関で受診している場合は合算して記入する必要がありますか。 個別に医療機関で受診している場合、健診結果を把握しづらいため、報告書の人数に入れなくても問題ないでしょうか。

複数の医療機関で受診している場合には、すべてを合算して健診結果報告書に記入します。 また、個別に医療機関を受診している場合にも、企業には健診実施後の記録の保存や所轄の労働基準監督署への健診結果報告書の提出義務があるため、従業員に健診結果の提...
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新年度より、弊社でも新卒社員が入社しますが、現時点で雇入時健康診断が手配できていません。 入社後に初年度の健康診断も兼ねて受診してもらう形でもよろしいのでしょうか。

入社後の早い段階で健康診断を実施し、雇入時健康診断と兼ねることは可能です。 ただし、雇入時健康診断と定期健康診断では、法定受診項目が少し異なります。 具体的には、定期健康診断で省略可とされている肝機能や脂質、心電図等の項目は、雇入時健康診断...
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派遣社員の健診結果はどのように報告すればいいでしょうか。

派遣労働者についての健診実施義務と健診結果の保管義務、健診結果の報告義務は派遣元にあります。 派遣元では、健診結果報告書に派遣労働者を含めて報告が必要です。 派遣先では派遣労働者の健診の実施や報告義務はありませんので、派遣労働者については報...
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内定~入社までの期間が短い等、入社前に健康診断の受診ができなかった場合、入社後に健康診断を受診してもよいでしょうか。 期日の期限の規定はありますか。

事情や状況によっては実施時期は入社後になってしまっても即問題とはなりませんが、可能な限り早い実施を手配するべきでしょう。 法令上明記はありませんが、入社3ヶ月以内の健康診断結果を雇入時健康診断資料として代用できる点から、入社後およそ3ヶ月以...
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① 派遣労働者については派遣元か派遣先か、どちらが定期健診を行いますか。 ② 派遣社員含めると50名以上になるが、健診結果報告書は提出すべきですか。

① 派遣元が実施します。 ② 健診結果報告書は50名以上の労働者を雇用している事業所に提出義務があるものです。 派遣社員の場合、報告義務は派遣元にありますので、派遣社員を除外して正社員等直接雇用する労働者の合計人数が50名未満であれば、事業...
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受診労働者数にはなんの数字を記入すればいいでしょうか。

健康診断を受診した人数を記載してください。
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雇入時健康診断について、意見聴取が必要な場合、実施から3ヶ月以内に意見聴取をしなければならないのですか。

法律上は「実施から3か月以内に意見聴取を行わなければならない」とされています。 また、雇入時健康診断のいずれかの項目に異常値がある場合は、できるだけ早く(1ヶ月以内)、医師の意見聴取が必要とされています。 雇入時健康診断で異常値がある場合に...
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健診後、健診機関から「緊急受診者(項目:血圧、数値:不明)」の通知を受けた者がいます。 どのように対応したらよいでしょうか。

具体的な数値が判りませんが、おそらく「命に関わるほどの異常値」という意味での通知です。 まずは、ご本人に受診および受診結果の確認を行いましょう。 もし、まだ受診をされていない場合には、就業継続自体が危険な状況である可能性もありますので、産業...
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医師の指示人数は要再検査、要医療も含めますか。

要再検査については含めません。 要精密検査や要医療を含めます。
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保健師でも医師でもない企業内の担当者が、従業員の健診結果を集めても大丈夫ですか。

担当者は、衛生管理者資格を持っていると望ましいと言えますが、資格がない担当者でも問題はありません。 産業医が健診結果の振り分け判定基準を定め、その基準に沿って健康診断結果を振り分けや並べ替えを行った上で、産業医に判定を依頼するとスムーズに健...
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