衛生委員会

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衛生委員会で注意したほうがいいことはありますか。

衛生委員会では、個人の面談内容や高ストレス者の氏名など、個人情報(特に機微情報)の取り扱いに注意しましょう。 例えば、高ストレス者の情報などは別途ストレスチェック結果情報の取り扱いや開示範囲を別途規定していると思いますので、規定に従いご判断...
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議事録への押印は委員全員分必要でしょうか。 欠席者の押印も必要ですか。

議事録には、欠席の委員を含めた全員に回覧し、内容確認をした確認として押印をもらうことが望ましいでしょう。
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現在、衛生委員会に毎月先生にも同席いただき進めていますが、衛生委員会の進行について他社でのスタンダードなど事例を教えてもらえますか。

定期定例の報告の他、季節柄のトピックスや、従業員から要望のある事案について審議する場として活用されている場合が一般的です。 また、普段衛生管理者・産業医が行っている職場巡視を、委員会の委員全員で行ってみるのも、日頃気付くことができないポイン...
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産業医の初回訪問時に衛生委員会がありますが、当日の議題は事前に産業医の先生にお送りする必要はあるでしょうか。

基本的にご訪問当日の共有が問題になることはありませんが、「あらかじめ把握しておきたい」という先生もいらっしゃいます。 訪問時に今後の衛生委員会運営や情報共有についてなど先生とご相談いただき決定してください。
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衛生委員会の議事録は、委員会後に電子ファイルで作成し、産業医の先生に直接メール送付して確認を依頼するという流れで問題ないでしょうか。 (捺印は次の月の衛生委員会時にいただく)

作成後の議事録は、内容確認・捺印ともに翌月訪問時に先生へ共有いただく形が一般的なようです。 議事録確認や捺印についても「いつまでに」という法令上の制限などはありません。 先生宛にメールなどで送付する場合、厳密には訪問時間外業務となってしまい...
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産業医の先生が、面談や職場巡視で忙しく、衛生委員会が開催できない月があります。 そのような時はどうすればいいですか?

面談や職場巡視も大切な産業医業務です。 しかし、企業が衛生委員会を「産業医が参加できない」ことを理由に開催しないことは認められません。 衛生委員会を「開催しない」のではなく、産業医訪問日とは別日に産業医不参加の状態で開催し、産業医訪問時に議...
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安全衛生委員会の構成メンバーを変更することになったのですが、社内に通知する際、前任者が誰だったかもわかるような通知の仕方が望ましいでしょうか。

新たな選任メンバーが分かれば、特に通知の義務はありません。 もちろん、通知していただいても問題ありません。
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1事業所の常時雇用者50人の対象の中に出向者は含まれますか。

出向者は出向先の従業員でなく出向元の従業員としてカウントされます。 加入の健康保険組合の所属を確認し、記載の事業所で判断すれば問題ありません。
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温度/湿度計、空気/排ガス測定機器、照度計など、貸し出しできるもの、お勧めのものなどありますか。

照度が測定できれば、使いやすい物で良いです。ドクタートラストでは、貸出用はご用意していません。 各都道府県に設置されている産業保健総合支援センターが機器の貸し出しを行っています。 ちなみに温湿度が計測できるものはご準備していただいたほうが良...
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衛生管理者試験受検予定で準備中ではありますが、現在従業員50名以上で衛生管理者不在の事業場があります。 暫定的に本社の衛生管理者がその事業場の衛生管理をフォローする事は問題ありませんか。

選任までの一定期間フォローいただくことについては、法令上問題ありません。 むしろ、不在の間も本社からのフォローが行き届くことについては、選任後のスムーズな体制構築につながるのではないでしょうか。 ただし、衛生管理者の選任届については、その事...
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安全管理規程を作成していますが、他にも合わせて作っておくといい資料はありますか。

ストレスチェック実施前で規定の作成段階であれば、以下をまとめて作成することをおすすめします。 ・ 衛生管理規程 ・ 安全管理規程 ・ ストレスチェックに関する規定等
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健康管理室が個室である必要性の根拠について知りたいです。

健康管理室を設置するに際して、法的拘束力などは一切なく、「休養室」のみ労働安全衛生法で定めがあります。 (事業者は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室または休養所を男性用と女性...
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