衛生委員会

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衛生委員会で注意したほうがいいことはありますか。

衛生委員会では、個人の面談内容や高ストレス者の氏名など、個人情報(特に機微情報)の取り扱いに注意しましょう。 例えば、高ストレス者の情報などは別途ストレスチェック結果情報の取り扱いや開示範囲を別途規定していると思いますので、規定に従いご判断...
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議事録への押印は委員全員分必要でしょうか。 欠席者の押印も必要ですか。

議事録には、欠席の委員を含めた全員に回覧し、内容確認をした確認として押印をもらうことが望ましいでしょう。
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現在、衛生委員会に毎月先生にも同席いただき進めていますが、衛生委員会の進行について他社でのスタンダードなど事例を教えてもらえますか。

定期定例の報告の他、季節柄のトピックスや、従業員から要望のある事案について審議する場として活用されている場合が一般的です。 また、普段衛生管理者・産業医が行っている職場巡視を、委員会の委員全員で行ってみるのも、日頃気付くことができないポイン...
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産業医の初回訪問時に衛生委員会がありますが、当日の議題は事前に産業医の先生にお送りする必要はあるでしょうか。

基本的にご訪問当日の共有が問題になることはありませんが、「あらかじめ把握しておきたい」という先生もいらっしゃいます。 訪問時に今後の衛生委員会運営や情報共有についてなど先生とご相談いただき決定してください。
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衛生委員会の議事録は、委員会後に電子ファイルで作成し、産業医の先生に直接メール送付して確認を依頼するという流れで問題ないでしょうか。 (捺印は次の月の衛生委員会時にいただく)

作成後の議事録は、内容確認・捺印ともに翌月訪問時に先生へ共有いただく形が一般的なようです。 議事録確認や捺印についても「いつまでに」という法令上の制限などはありません。 先生宛にメールなどで送付する場合、厳密には訪問時間外業務となってしまい...
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産業医の先生が、面談や職場巡視で忙しく、衛生委員会が開催できない月があります。 そのような時はどうすればいいですか?

面談や職場巡視も大切な産業医業務です。 しかし、企業が衛生委員会を「産業医が参加できない」ことを理由に開催しないことは認められません。 衛生委員会を「開催しない」のではなく、産業医訪問日とは別日に産業医不参加の状態で開催し、産業医訪問時に議...
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産業医に労働衛生コンサルタントもしくは衛生管理者を兼任していただくことはできないか。

産業医と労働衛生コンサルタント、衛生管理者は兼任することができません。
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衛生管理規程は準備しなければならないですか。

すでに就業規則内に盛り込まれている場合は、改めての用意は必要ありません。 労働基準法第89条6項に、就業規則への明示事項として「安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項」とあるため、就業規則に明文化されていない場合は新...
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産廃処理業者用の巡視リストがほしいです。

社団法人全国産業廃棄物連合会が「産業廃棄物処理業者チェックリスト」を公開しています。こちらは、巡視に特化したものというより、管理も含めた全般のチェックリストになっております。かなり具体的、かつ細かいため、各事業場の実情に合わせてアレンジした...
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安全衛生委員会の議長ですが、人事総務部次長の役職の者でも議長になれるのでしょうか。

問題なく議長としてご指名いただけます。
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清潔感を保つことについて、就業規則の含み規律に当該規程を設けたいですが、通常どのような文章を記載していますか。

・ オフィスの職場ではドクタートラスト作成の職場巡視チェックリストを使用されている契約企業さまは多くいらっしゃいます。時系列で経過をみることも可能であり、産業医より印鑑やサインを頂くことにより産業医がきちんとみているという記録になります。 ...
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製造業で使用できる職場巡視チェックリストはありませんか。

以下をご活用ください。 愛知労働局「安全衛生点検表(製造業用)」 青森労働局「安全衛生チェックリスト(金属製品製造業)」
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