衛生委員会

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衛生委員会にオブザーバー参加はできますか。 その場合も、使用者側と労働者側の人数は同等もしくは労働者側が多くならないといけませんか。

オブザーバーの参加は可能です。 また、委員としての参加ではないので労使同数など意識される必要はありません。 労使同数など人数構成比については衛生委員の人数についてのみ配慮が求められます。
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オフィス職場での職場巡視方法について法令に則った対応方法を教えてください。

・ オフィスの職場ではドクタートラスト作成の職場巡視チェックリストを使用されている契約企業さまは多くいらっしゃいます。時系列で経過をみることも可能であり、産業医より印鑑やサインを頂くことにより産業医がきちんとみているという記録になります。 ...
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衛生管理規程の中で、委員の任期についてどのように記載すればいいかわかりません。 衛生委員の任期について法令での定めはありますか。

衛生委員の任期については法令上定めはありません。 多くの企業では、1年程度を区切りとして委員選出を行っているようですが、もちろんそのまま継続しても問題はありません。 ただし、数ヶ月単位で委員の入れ替えを行うと、審議中の審議内容や年間計画等を...
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職場巡視の根拠法令を教えてほしい。

職場巡視の根拠法令については、衛生管理者の定期巡視(労働安全衛生規則第11条)、産業医の定期巡視(労働安全衛生規則第15条) 、産業医の勧告(労働安全衛生規則第14条第3項)があります。 契約企業さまにはドクタートラスト作成の職場巡視チェッ...
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衛生管理者の従事業務の内容が、なにがなにやらわかりません。

衛生管理者が行うべき具体的な業務の一覧は以下のとおりです。 (1) 健康に異常のある者の発見および処置(健康診断、ストレスチェックに伴う事後処置、産業医面談等) (2) 作業環境の衛生上の調査(職場巡視等) (3) 作業条件、施設等の衛生上...
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人事担当者がおらず、人事権をもっているのは社長のみなのですが、衛生委員会の委員や議長の選任はどのように対応したらいいですか。

委員は事業者(社長)が指名した者であるので、社長は委員の数に含むことができません。 また、具体的な人数に関する定めはありませんので、中立の立場として議長1名、使用者側として産業医と衛生管理者(必要な場合は安全管理者)の最低2名、労働者側とし...
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作業環境の巡視について法規則があれば教えてほしい。

職場巡視をする目的は、従業員が健康に働くための環境を整えることにあります。作業環境が健康に影響する可能性があるものについては、法令規則や指針として国から示されておりますので、事業所には従業員の健康を守る義務がございますので、そちらに準ずる必...
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衛生委員会の委員が一時的に不在になるのですが、不在が許される期間に限度など決まりはありますか? また、その期間の議事録にはどのように記載したらいいでしょうか。

衛生委員会の委員不在期間に関する罰則や定めはありません。 しかし、できるだけ早く代わりの委員を選任し後任者に引き継ぎを行ってください。 また、長期ではなく、あくまで後任者選任までの期間のみであれば、議事録の署名欄が空欄でも問題はありません。...
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建設業だと安全衛生委員会が必要ですか。

建設業ですと、安全衛生委員会の設置が適切です。 50名以上の規模であれば、安全管理者と衛生管理者を選任する必要があります。 100人以上の規模であれば総括安全衛生管理者を選任する必要もあります。 参考:産業保健新聞 「安全衛生委員会につい...
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職場巡視とは何ですか。

① 法的根拠:職場巡視は、安全衛生規則第15条で、産業医が月に一度実施すべきと定められています。さらに、オフィスの場合は事務所衛生基準規則に則っているかを確認する必要があります。 ② 巡視の場所:一度に全社を見て回らなくても、数回に分けても...
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安全衛生委員会の構成メンバーを変更することになったのですが、社内に通知する際、前任者が誰だったかもわかるような通知の仕方が望ましいでしょうか。

新たな選任メンバーが分かれば、特に通知の義務はありません。 もちろん、通知していただいても問題ありません。
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1事業所の常時雇用者50人の対象の中に出向者は含まれますか。

出向者は出向先の従業員でなく出向元の従業員としてカウントされます。 加入の健康保険組合の所属を確認し、記載の事業所で判断すれば問題ありません。
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