衛生委員会

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建設業だと安全衛生委員会が必要ですか。

建設業ですと、安全衛生委員会の設置が適切です。 50名以上の規模であれば、安全管理者と衛生管理者を選任する必要があります。 100人以上の規模であれば総括安全衛生管理者を選任する必要もあります。 参考:産業保健新聞 「安全衛生委員会につい...
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職場巡視とは何ですか。

① 法的根拠:職場巡視は、安全衛生規則第15条で、産業医が月に一度実施すべきと定められています。さらに、オフィスの場合は事務所衛生基準規則に則っているかを確認する必要があります。 ② 巡視の場所:一度に全社を見て回らなくても、数回に分けても...
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安全衛生委員会の構成メンバーを変更することになったのですが、社内に通知する際、前任者が誰だったかもわかるような通知の仕方が望ましいでしょうか。

新たな選任メンバーが分かれば、特に通知の義務はありません。 もちろん、通知していただいても問題ありません。
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1事業所の常時雇用者50人の対象の中に出向者は含まれますか。

出向者は出向先の従業員でなく出向元の従業員としてカウントされます。 加入の健康保険組合の所属を確認し、記載の事業所で判断すれば問題ありません。
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温度/湿度計、空気/排ガス測定機器、照度計など、貸し出しできるもの、お勧めのものなどありますか。

照度が測定できれば、使いやすい物で良いです。ドクタートラストでは、貸出用はご用意していません。 各都道府県に設置されている産業保健総合支援センターが機器の貸し出しを行っています。 ちなみに温湿度が計測できるものはご準備していただいたほうが良...
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衛生管理者試験受検予定で準備中ではありますが、現在従業員50名以上で衛生管理者不在の事業場があります。 暫定的に本社の衛生管理者がその事業場の衛生管理をフォローする事は問題ありませんか。

選任までの一定期間フォローいただくことについては、法令上問題ありません。 むしろ、不在の間も本社からのフォローが行き届くことについては、選任後のスムーズな体制構築につながるのではないでしょうか。 ただし、衛生管理者の選任届については、その事...
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安全管理規程を作成していますが、他にも合わせて作っておくといい資料はありますか。

ストレスチェック実施前で規定の作成段階であれば、以下をまとめて作成することをおすすめします。 ・ 衛生管理規程 ・ 安全管理規程 ・ ストレスチェックに関する規定等
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健康管理室が個室である必要性の根拠について知りたいです。

健康管理室を設置するに際して、法的拘束力などは一切なく、「休養室」のみ労働安全衛生法で定めがあります。 (事業者は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室または休養所を男性用と女性...
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工場ではない事業場(オフィス機能のみ)なのですが、衛生管理者の免許を取得する場合には二種を取得すれば問題ありませんか。

オフィス機能のみの事業場環境であれば衛生管理者二種を取得いただければ問題ありません。 しかし、仮に工場等化学薬品を扱う事業場に転勤する可能性がもしありましたら、衛生管理者一種を取得されることをおすすめします。
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安全衛生委員会規程、安全衛生管理規程は、どこまで配布するべきでしょうか。

規程配布範囲についての定めはありません。 従業員が自由に閲覧できるようにすることが望ましいと言えるでしょう。 たとえば、各部署に1冊ずつ配置、回覧物が置いているエリアに配置、従業員がアクセスできるイントラネット上に保存するなどが考えられます...
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本社(50名未満、事務局側)と支店(50名以上で産業医選任義務あり)で、衛生管理規定をどのように作成してよいのかわからない状況です。衛生管理規程を作成する必要があるのは支店ですが、実際に作成管理する機能が支店にはありません。どうすればいいでしょうか。

基本的には、50名以上の事業所ごとに作成する必要があります。ただ、本社主導で作成し、支店に適用することは特に問題がありません。後々、事業所ごとに変更点があれば、そのときに事業所ごとに独自のものに変えていくようにしましょう。
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安全管理者の資格要件である産業安全の実務年数は、前職との通算でも問題ありませんか。

実務年数の算定は前職からの通算いただいて問題ありません。 特に勤務証明書などの書類は必要なく、選任報告書に経歴を記載するのみで問題ありません。
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