衛生委員会

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衛生委員会の委員長は、労働者の代表の推薦でなく、事業者が指名する手続で問題ありませんか。

事業者からの指名選任で問題ありません。 委員長については、人事部長や総務部長等の所属長レベルが望まれますので、比較的スムーズに決定することができると思います。
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健康経営優良法人認定について、どうすればいいですか。

職場巡視の根拠法令については、衛生管理者の定期巡視(労働安全衛生規則第11条)、産業医の定期巡視(労働安全衛生規則第15条) 、産業医の勧告(労働安全衛生規則第14条第3項)があります。 契約企業さまにはドクタートラスト作成の職場巡視チェッ...
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弊社にはテスト用の車が数台保管されている事業所があるのですが、その作業場の換気能力がおそらく不足しており、車のエンジンをつけると空気が非常に悪い状態になっています。 このような事業所について、濃度計の設置は義務づけられていますか。

以下を参考にしてください ◆設備の設置に関して 労働安全衛生規則第577、578条に定められているように、内燃機関・ガスの発生がある以上は局所排気装置または全体換気装置を設ける必要がある状況です。また、過去事例で「屋内でガソリンエンジン付き...
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衛生委員会開催時に、委員の都合が合わず最小の5名も集まらない場合どうしたらいいですか。

手続などは不要ですが、欠席者には審議内容を事前に共有し、意見聴取を行い当日委員会で共有するなどが考えられます。 また、次回の委員会開催時に審議内容がわからないということがないように、参加することのできなかった委員の方々には、後日議事録の確認...
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においの問題についてはいわゆるスメルハラスメントの問題になると思いますが、衛生委員会で取り上げるとすれば、どういった切り口で取り上げればよいでしょうか。

職場巡視をする目的は、従業員が健康に働くための環境を整えることにあります。作業環境が健康に影響する可能性があるものについては、法令規則や指針として国から示されておりますので、事業所には従業員の健康を守る義務がございますので、そちらに準ずる必...
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委員について、代理出席の有無、欠席があった場合、委員会が無効になるケースがありますか。

代理出席の有無は、どちらでも問題ありません。 ただし、例えば産休などのように継続して欠席することがわかっている場合には、代理を立てるか交代を検討した方がよいでしょう。 委員が欠席した場合も、委員会自体が無効になることはありませんが、たとえば...
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衛生委員会資料について、どのような資料の準備がありますか?

① 法的根拠:職場巡視は、安全衛生規則第15条で、産業医が月に一度実施すべきと定められています。さらに、オフィスの場合は事務所衛生基準規則に則っているかを確認する必要があります。 ② 巡視の場所:一度に全社を見て回らなくても、数回に分けても...
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副委員長はどのような方がいいでしょうか。

副委員長について法律に定めはありません。 社内での立場なども加味した上でふさわしい方を選任していただければ問題ありません。
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衛生委員会でストレスチェックに関しての審議(案内)を行いたいと考えております。 利用を予定しているシステムの案内等を準備する事は考えておりますが、その他準備すべきことはあるでしょうか?

照度が測定できれば、使いやすい物で良いです。ドクタートラストでは、貸出用はご用意していません。 各都道府県に設置されている産業保健総合支援センターが機器の貸し出しを行っています。 ちなみに温湿度が計測できるものはご準備していただいたほうが良...
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衛生管理者を議長が兼任して、使用者側2名(衛生管理者としての議長と産業医)、労働者側が2名で合計4名とすることに問題はありますか。

議長は中立的な立場であることが望ましので、衛生管理者との兼任はおすすめすることができません。 衛生管理者は使用者側の1名として必要であり、使用者側の意見を反映できる立場と考えられます。 そのため、議長1名、使用者側に2名(うち産業医が1名)...
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長時間労働者への対応について衛生委員会でどのように進めていけばいいですか。

健康管理室を設置するに際して、法的拘束力などは一切なく、「休養室」のみ労働安全衛生法で定めがあります。 (事業者は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室または休養所を男性用と女性...
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