衛生委員会 弊社にはテスト用の車が数台保管されている事業所があるのですが、その作業場の換気能力がおそらく不足しており、車のエンジンをつけると空気が非常に悪い状態になっています。 このような事業所について、濃度計の設置は義務づけられていますか。
以下を参考にしてください
◆設備の設置に関して
労働安全衛生規則第577、578条に定められているように、内燃機関・ガスの発生がある以上は局所排気装置または全体換気装置を設ける必要がある状況です。また、過去事例で「屋内でガソリンエンジン付き...