衛生委員会

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衛生委員会資料について、どのような資料の準備がありますか?

① 法的根拠:職場巡視は、安全衛生規則第15条で、産業医が月に一度実施すべきと定められています。さらに、オフィスの場合は事務所衛生基準規則に則っているかを確認する必要があります。 ② 巡視の場所:一度に全社を見て回らなくても、数回に分けても...
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副委員長はどのような方がいいでしょうか。

副委員長について法律に定めはありません。 社内での立場なども加味した上でふさわしい方を選任していただければ問題ありません。
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衛生委員会でストレスチェックに関しての審議(案内)を行いたいと考えております。 利用を予定しているシステムの案内等を準備する事は考えておりますが、その他準備すべきことはあるでしょうか?

照度が測定できれば、使いやすい物で良いです。ドクタートラストでは、貸出用はご用意していません。 各都道府県に設置されている産業保健総合支援センターが機器の貸し出しを行っています。 ちなみに温湿度が計測できるものはご準備していただいたほうが良...
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衛生管理者を議長が兼任して、使用者側2名(衛生管理者としての議長と産業医)、労働者側が2名で合計4名とすることに問題はありますか。

議長は中立的な立場であることが望ましので、衛生管理者との兼任はおすすめすることができません。 衛生管理者は使用者側の1名として必要であり、使用者側の意見を反映できる立場と考えられます。 そのため、議長1名、使用者側に2名(うち産業医が1名)...
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長時間労働者への対応について衛生委員会でどのように進めていけばいいですか。

健康管理室を設置するに際して、法的拘束力などは一切なく、「休養室」のみ労働安全衛生法で定めがあります。 (事業者は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室または休養所を男性用と女性...
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労働者側のメンバーとして課長(管理者)を入れて良いですか。

衛生委員の選任について、管理職は労働者側委員になれないというような法的な決まりはありません。 人事担当以外の課長職の方が労働者側として選任されているケースも多いようです。 労働者側の声を反映させるという点では、可能であればなるべく避けたほう...
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衛生委員会講話資料について「長時間労働」がテーマのものを知りたい。

衛生委員会ハンドブックより、以下を紹介いたします。 ・ 「長時間勤務について」() ・ 「過重労働~36協定・労働時間の把握と範囲など~」() ・ 「過労死等防止対策推進法について」()
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衛生委員会にオブザーバー参加はできますか。 その場合も、使用者側と労働者側の人数は同等もしくは労働者側が多くならないといけませんか。

オブザーバーの参加は可能です。 また、委員としての参加ではないので労使同数など意識される必要はありません。 労使同数など人数構成比については衛生委員の人数についてのみ配慮が求められます。
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オフィス職場での職場巡視方法について法令に則った対応方法を教えてください。

・ オフィスの職場ではドクタートラスト作成の職場巡視チェックリストを使用されている契約企業さまは多くいらっしゃいます。時系列で経過をみることも可能であり、産業医より印鑑やサインを頂くことにより産業医がきちんとみているという記録になります。 ...
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衛生管理規程の中で、委員の任期についてどのように記載すればいいかわかりません。 衛生委員の任期について法令での定めはありますか。

衛生委員の任期については法令上定めはありません。 多くの企業では、1年程度を区切りとして委員選出を行っているようですが、もちろんそのまま継続しても問題はありません。 ただし、数ヶ月単位で委員の入れ替えを行うと、審議中の審議内容や年間計画等を...
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職場巡視の根拠法令を教えてほしい。

職場巡視の根拠法令については、衛生管理者の定期巡視(労働安全衛生規則第11条)、産業医の定期巡視(労働安全衛生規則第15条) 、産業医の勧告(労働安全衛生規則第14条第3項)があります。 契約企業さまにはドクタートラスト作成の職場巡視チェッ...
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