衛生委員会構成

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衛生管理者の従事業務の内容が、なにがなにやらわかりません。

衛生管理者が行うべき具体的な業務の一覧は以下のとおりです。 (1) 健康に異常のある者の発見および処置(健康診断、ストレスチェックに伴う事後処置、産業医面談等) (2) 作業環境の衛生上の調査(職場巡視等) (3) 作業条件、施設等の衛生上...
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人事担当者がおらず、人事権をもっているのは社長のみなのですが、衛生委員会の委員や議長の選任はどのように対応したらいいですか。

委員は事業者(社長)が指名した者であるので、社長は委員の数に含むことができません。 また、具体的な人数に関する定めはありませんので、中立の立場として議長1名、使用者側として産業医と衛生管理者(必要な場合は安全管理者)の最低2名、労働者側とし...
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衛生委員会の委員が一時的に不在になるのですが、不在が許される期間に限度など決まりはありますか? また、その期間の議事録にはどのように記載したらいいでしょうか。

衛生委員会の委員不在期間に関する罰則や定めはありません。 しかし、できるだけ早く代わりの委員を選任し後任者に引き継ぎを行ってください。 また、長期ではなく、あくまで後任者選任までの期間のみであれば、議事録の署名欄が空欄でも問題はありません。...
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建設業だと安全衛生委員会が必要ですか。

建設業ですと、安全衛生委員会の設置が適切です。 50名以上の規模であれば、安全管理者と衛生管理者を選任する必要があります。 100人以上の規模であれば総括安全衛生管理者を選任する必要もあります。 参考:産業保健新聞 「安全衛生委員会につい...
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安全衛生委員会の構成メンバーを変更することになったのですが、社内に通知する際、前任者が誰だったかもわかるような通知の仕方が望ましいでしょうか。

新たな選任メンバーが分かれば、特に通知の義務はありません。 もちろん、通知していただいても問題ありません。
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1事業所の常時雇用者50人の対象の中に出向者は含まれますか。

出向者は出向先の従業員でなく出向元の従業員としてカウントされます。 加入の健康保険組合の所属を確認し、記載の事業所で判断すれば問題ありません。
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衛生管理者試験受検予定で準備中ではありますが、現在従業員50名以上で衛生管理者不在の事業場があります。 暫定的に本社の衛生管理者がその事業場の衛生管理をフォローする事は問題ありませんか。

選任までの一定期間フォローいただくことについては、法令上問題ありません。 むしろ、不在の間も本社からのフォローが行き届くことについては、選任後のスムーズな体制構築につながるのではないでしょうか。 ただし、衛生管理者の選任届については、その事...
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安全衛生委員会規程、安全衛生管理規程は、どこまで配布するべきでしょうか。

規程配布範囲についての定めはありません。 従業員が自由に閲覧できるようにすることが望ましいと言えるでしょう。 たとえば、各部署に1冊ずつ配置、回覧物が置いているエリアに配置、従業員がアクセスできるイントラネット上に保存するなどが考えられます...
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工場ではない事業場(オフィス機能のみ)なのですが、衛生管理者の免許を取得する場合には二種を取得すれば問題ありませんか。

オフィス機能のみの事業場環境であれば衛生管理者二種を取得いただければ問題ありません。 しかし、仮に工場等化学薬品を扱う事業場に転勤する可能性がもしありましたら、衛生管理者一種を取得されることをおすすめします。
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安全衛生管理規程と安全衛生委員会規程の(注参照)部分は、作成者だけが把握していればいいのか、従業員に配布するものにも盛り込むべきなのかアドバイスいただきたいです。

規程については、配布などの必要は定めはないですが、必ず従業員が閲覧できる場所に保管していただくことを推奨しております。 (注参照)の部分は省略しても問題はありませんが、記載しておくほうが、該当部分の文言について適切に把握できる可能性がありま...
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安全管理者の資格要件である産業安全の実務年数は、前職との通算でも問題ありませんか。

実務年数の算定は前職からの通算いただいて問題ありません。 特に勤務証明書などの書類は必要なく、選任報告書に経歴を記載するのみで問題ありません。
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衛生管理規程は準備しなければならないですか。

すでに就業規則内に盛り込まれている場合は、改めての用意は必要ありません。 労働基準法第89条6項に、就業規則への明示事項として「安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項」とあるため、就業規則に明文化されていない場合は新...
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