からだの健康管理

健康診断

派遣社員の健診結果はどのように報告すればいいでしょうか。

派遣労働者についての健診実施義務と健診結果の保管義務、健診結果の報告義務は派遣元にあります。 派遣元では、健診結果報告書に派遣労働者を含めて報告が必要です。 派遣先では派遣労働者の健診の実施や報告義務はありませんので、派遣労働者については報...
健康診断

内定~入社までの期間が短い等、入社前に健康診断の受診ができなかった場合、入社後に健康診断を受診してもよいでしょうか。 期日の期限の規定はありますか。

事情や状況によっては実施時期は入社後になってしまっても即問題とはなりませんが、可能な限り早い実施を手配するべきでしょう。 法令上明記はありませんが、入社3ヶ月以内の健康診断結果を雇入時健康診断資料として代用できる点から、入社後およそ3ヶ月以...
健康診断

① 派遣労働者については派遣元か派遣先か、どちらが定期健診を行いますか。 ② 派遣社員含めると50名以上になるが、健診結果報告書は提出すべきですか。

① 派遣元が実施します。 ② 健診結果報告書は50名以上の労働者を雇用している事業所に提出義務があるものです。 派遣社員の場合、報告義務は派遣元にありますので、派遣社員を除外して正社員等直接雇用する労働者の合計人数が50名未満であれば、事業...
健康診断

受診労働者数にはなんの数字を記入すればいいでしょうか。

健康診断を受診した人数を記載してください。
健康診断

雇入時健康診断について、意見聴取が必要な場合、実施から3ヶ月以内に意見聴取をしなければならないのですか。

法律上は「実施から3か月以内に意見聴取を行わなければならない」とされています。 また、雇入時健康診断のいずれかの項目に異常値がある場合は、できるだけ早く(1ヶ月以内)、医師の意見聴取が必要とされています。 雇入時健康診断で異常値がある場合に...
健康診断

健診後、健診機関から「緊急受診者(項目:血圧、数値:不明)」の通知を受けた者がいます。 どのように対応したらよいでしょうか。

具体的な数値が判りませんが、おそらく「命に関わるほどの異常値」という意味での通知です。 まずは、ご本人に受診および受診結果の確認を行いましょう。 もし、まだ受診をされていない場合には、就業継続自体が危険な状況である可能性もありますので、産業...
健康診断

医師の指示人数は要再検査、要医療も含めますか。

要再検査については含めません。 要精密検査や要医療を含めます。
健康診断

保健師でも医師でもない企業内の担当者が、従業員の健診結果を集めても大丈夫ですか。

担当者は、衛生管理者資格を持っていると望ましいと言えますが、資格がない担当者でも問題はありません。 産業医が健診結果の振り分け判定基準を定め、その基準に沿って健康診断結果を振り分けや並べ替えを行った上で、産業医に判定を依頼するとスムーズに健...
健康診断

健診事後措置として、メールでの受診勧奨を行うことは問題ありませんか。

受診勧奨をメールで行うこと自体は問題ありません。 しかし、健診事後措置としての受診勧奨は、労働者への安全配慮義務を果たすためにも行う事項ですので、一度メールを送って終わりとするのではなく、受診につながるようご本人への勧奨を継続することが重要...
健康診断

聴力検査その他や喀痰検査を実施していない場合はどうしたらよいですか。

どちらも医師の判断で省略が可能な項目です。 実施の指示がない場合は、そのまま0と記載して問題ありません。
健康診断

特殊健診(アスベスト)は、厳密にはどういう従業員が受診対象でしょうか。 実際に曝露する従業員、もしくは暴露の可能性はなくても、アスベスト含有の建材下で業務するだけでも受診は必要となりますか。

飛散せず、暴露の可能性がない労働環境で就業する従業員であれば特殊健康診断の対象からは外れます。 明らかに暴露の可能性がある労働環境で就業する場合には、確実に受診をさせましょう。
健康診断

要受診の従業員に対して、受診した際に受診記録を提出してもらおうと考えています。 会社としてどのようなアプローチで従業員に対し提出を求めるべきか判断に迷っています。

医療機関の再受診結果については労働者に提出義務はありません。 しかし、健康診断事後措置の中で産業医からの意見聴取を実施し、産業医より受診が必要との意見があった場合には、健康に働き続けてもらうための受診勧奨としてご本人に通知した上で、受診結果...
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