保健師ドクタートラスト

健康診断

健康診断結果報告書について、医療機関ごとに用紙を分けたほうがよいのでしょうか。

各事業所ごとに1枚にまとめて記載すれば問題ありません。 医療機関が書ききれない等の場合には、別紙に記載して合わせてご提出ください。
健康診断

妊娠中の従業員が健診を受けようとした際、妊婦であることを理由に、医療機関から受診を断られました。 これは、妊娠中は労働安全衛生法上の健診は受けられないということなのでしょうか。 この病院の対応は適切なのか教えてください。

産休の時期にあたらないのであれば、基本的には妊娠中も健康診断の受診義務から除外されることはありません。 「妊娠中に検査を受けられない」と医療機関が受診を拒んだ具体的な理由はわかりませんが、考えられる理由として、受けられる検査項目に制限が出て...
健康診断

抗がん剤治療中の社員が、主治医から健康診断を受けないほうがいいと指示され、受けないと言っています。この社員にどう対応すればよいでしょうか。

年齢により健診で省略できる項目はありますが、がん治療中の者に対して健康診断自体を省略することを認める法律はありません。 そのため、基本的には法定項目をすべて受けてもらう必要があります。 ただし、特別の事情で健診受診を拒否している場合、会社が...
健康診断

労働者から「健診日当日、妊娠の可能性があったため胸部X線を受診しなかったが、後日でも受診する必要がありますか」と質問を受けたのですが、どのように答えればいいでしょうか。

会社には安全配慮義務があり、胸部X線検査は法定必須項目であるため、受けるべきか否かと質問された以上は「受けるべき」と回答をする必要があるでしょう。 しかし、その後実際に受けるか受けないかに関しては本人の意思ではあるため、受診をしなかった理由...
健康診断

これまで、29歳以下の社員には採血を受けさせていませんでしたが、必要最低限で採血追加する場合、どのような項目を入れるべきですか。 その際にかかる費用はどれくらいですか。

労働安全衛生規則第44条で定められている血液検査の「法定項目」と呼ばれる検査項目は以下の通りです。 ・ 貧血検査(赤血球数、血色素量) ・ 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) ・ 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロ...
健康診断

深夜勤務者に対しては、半年に一度の健診が義務づけられていると思いますが、どの程度の頻度・期間をもって深夜勤務者とみなすのでしょうか。

深夜勤務者の健診について安衛法には明確な基準は設けられていませんが、通達に「常態として深夜業を1週1回以上又は1月に4回以上行う」ことがガイドラインで示されています。 たとえば、平均し半年で24回以上深夜業を行った場合には対象とするといいで...
健康診断

健康診断の日の就業取り扱いについて質問です。 現在は健診を半日有休扱いとしていますが、他社ではどのように対応をしていますか。

健診を休日に受けるべきか、就業中に受けるべきか明確な法的定義はありませんが、以下の理由から就業中の受診を就業規則で定める企業が増えてきているようです。 ・ 健診を受けることを従業員の義務としている ・ 健診受診率を100%にする必要がある
健康診断

健診事後措置の産業医面談を従業員が拒否した場合はどうすればいいでしょうか。

企業には安全配慮義務、労働者には自己保健義務があります。 法律的な根拠が定められていますので、一定の強制力を持って面談対応を促してください。 その上で、どうしても拒否する場合は、数値や病状のエビデンスとなるもの(診断書等)を提出していただく...
健康診断

定期健康診断の結果、二次検査の受診対象となった従業員に企業から受診勧奨を行うことは義務でしょうか。

義務ではありませんが、労働者の健康を守るため、そして企業としてのリスク回避のためにも受診勧奨を行うことが求められています。 厚生労働省が2017年に公表した「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」には下記の通り示されています...
健康診断

要受診の従業員に対して、受診した際に受診記録を提出してもらおうと考えています。 会社としてどのようなアプローチで従業員に対し提出を求めるべきか判断に迷っています。

医療機関の再受診結果については労働者に提出義務はありません。 しかし、健康診断事後措置の中で産業医からの意見聴取を実施し、産業医より受診が必要との意見があった場合には、健康に働き続けてもらうための受診勧奨としてご本人に通知した上で、受診結果...
健康診断

健診事後措置として、メールでの受診勧奨を行うことは問題ありませんか。

受診勧奨をメールで行うこと自体は問題ありません。 しかし、健診事後措置としての受診勧奨は、労働者への安全配慮義務を果たすためにも行う事項ですので、一度メールを送って終わりとするのではなく、受診につながるようご本人への勧奨を継続することが重要...
健康診断

健診後、健診機関から「緊急受診者(項目:血圧、数値:不明)」の通知を受けた者がいます。 どのように対応したらよいでしょうか。

具体的な数値が判りませんが、おそらく「命に関わるほどの異常値」という意味での通知です。 まずは、ご本人に受診および受診結果の確認を行いましょう。 もし、まだ受診をされていない場合には、就業継続自体が危険な状況である可能性もありますので、産業...
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