面談

事業場内に隔離された部屋がなく、面談者の相談内容などが外に聞こえてしまうため、派遣社員(先方が派遣元)の高ストレス者面談をテレビ電話で実施したいのですが可能でしょうか。

対面での面談実施が望ましいですが、テレビ電話での産業医面談を行うのであれば、厚生労働省「情報通信機器を用いた面接指導の実施について」の留意点2(1)~(4)を満たす必要があります。 また、事業場内でプライバシーを確保した産業医面談実施が難し...
面談

電話での産業医面談は可能ですか。

面接指導に用いる情報通信機器については厚生労働省から、対象者の表情・しぐさ・声等を確認できるものであると定められています。 そのため、テレビ電話が実施が可能であれば、環境設定の上で遠隔での産業医面談を実施してください。 ※参考資料 厚生労働...
面談

産業医面談の実施する場所として想定しているのは、扉の一部が透明なガラス素材で中が見えてしまう会議室なのですが、問題はないでしょうか。

産業医面談については、対象従業員のプライバシー保護に十分な配慮をする必要があります。 ① 面談中のやりとり(会話)が漏れない(聞こえない)こと ② 産業医面談を受けている人物が外から確認できないこと この2点には最低限配慮が必要ですので、ガ...
面談

産業医面談を受けずに復職することは可能ですか。

復職時の産業医面談は義務ではありませんので、産業医面談を実施せずに復職することは可能です。 しかし、安全配慮義務を果たすため、また復職者の負担軽減のためにも産業医面談を実施することが望ましいでしょう。 面談内容をもとに、産業医が企業に助言や...
健康診断

有機溶剤を取り扱っているため、年2回の健康診断を受けていた重合員が今年に入り、配置換えで事務作業をするようになりました。 現在も今後も有機溶剤の取り扱いはない予定です。 有機溶剤取扱いの担当から外れても、特殊健診を受診させるべきですか。

原則的に、異動等で有機溶剤の取り扱いがなくなった従業員に対して、特殊健康診断を実施する義務はありません。 たとえば、何か気になる症状がある場合には、ひとまず事業所健診ではなく自己負担で「受診」してもらいます。 その上で、業務起因性が疑われる...
健康診断

特殊健診(アスベスト)は、厳密にはどういう従業員が受診対象でしょうか。 実際に曝露する従業員、もしくは暴露の可能性はなくても、アスベスト含有の建材下で業務するだけでも受診は必要となりますか。

飛散せず、暴露の可能性がない労働環境で就業する従業員であれば特殊健康診断の対象からは外れます。 明らかに暴露の可能性がある労働環境で就業する場合には、確実に受診をさせましょう。
健康診断

保健師でも医師でもない企業内の担当者が、従業員の健診結果を集めても大丈夫ですか。

担当者は、衛生管理者資格を持っていると望ましいと言えますが、資格がない担当者でも問題はありません。 産業医が健診結果の振り分け判定基準を定め、その基準に沿って健康診断結果を振り分けや並べ替えを行った上で、産業医に判定を依頼するとスムーズに健...
健康診断

雇入時健康診断について、意見聴取が必要な場合、実施から3ヶ月以内に意見聴取をしなければならないのですか。

法律上は「実施から3か月以内に意見聴取を行わなければならない」とされています。 また、雇入時健康診断のいずれかの項目に異常値がある場合は、できるだけ早く(1ヶ月以内)、医師の意見聴取が必要とされています。 雇入時健康診断で異常値がある場合に...
健康診断

内定~入社までの期間が短い等、入社前に健康診断の受診ができなかった場合、入社後に健康診断を受診してもよいでしょうか。 期日の期限の規定はありますか。

事情や状況によっては実施時期は入社後になってしまっても即問題とはなりませんが、可能な限り早い実施を手配するべきでしょう。 法令上明記はありませんが、入社3ヶ月以内の健康診断結果を雇入時健康診断資料として代用できる点から、入社後およそ3ヶ月以...
健康診断

新年度より、弊社でも新卒社員が入社しますが、現時点で雇入時健康診断が手配できていません。 入社後に初年度の健康診断も兼ねて受診してもらう形でもよろしいのでしょうか。

入社後の早い段階で健康診断を実施し、雇入時健康診断と兼ねることは可能です。 ただし、雇入時健康診断と定期健康診断では、法定受診項目が少し異なります。 具体的には、定期健康診断で省略可とされている肝機能や脂質、心電図等の項目は、雇入時健康診断...
健康診断

雇入時健康診断の結果に有所見者がいた場合の対応を教えてください。

雇入時健康診断であれば、通常の健康診断事後措置と同様に、産業医から意見聴取し対応をご検討ください。 ただし、健康に関する情報の聴取により求職者の雇用機会喪失や不利益取扱いにつながることを防ぐために、内定前に健康診断結果の提出を求めることは望...
健康診断

雇入時健康診断と定期健康診断の間隔は1年以上開いてもいいでしょうか。

等間隔での健康診断実施が望ましいところではありますが、健康診断実施機関の予約状況等の都合によっては間が空いてしまうこともあるため、厳密に等間隔でなくても年度ごとに必ず一回の実施実績があれば、ただちに罰則となることはありません。
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