メンタルヘルス・復職

欠勤している従業員がいるのですが、主治医からは現段階では診断書は出せないと言われてしまっています。今の状況で本人に産業医面談を依頼しても問題ないでしょうか。

まだ主治医の判断が出ていない状況ではあるため、ご本人の心身の状況や面談についての意向を確認することが望ましいでしょう。 特にメンタル面の不調であれば、面談の打診や実施により、本人がプレッシャーやストレスを感じる可能性もあるため注意が必要です...
ストレスチェックについて

ストレスチェックの実施時期について、昨年と少しずらすため厳密には1年に1回から外れてしまいますが問題ありませんか。

衛生委員会で実施時期がずれることを話し合い、理由も含めて記録を議事録に残していただければ問題ありません。
面談

社内に6か月の平均残業時間が80時間を超える従業員がいますが、どのように対応すれば良いですか。

労働安全衛生法第66条の8第1項、安衛則第52条の2第1項によると、医師による面接指導となる対象者の要件は、時間外・休日労働時間が1か月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるものを要件として、該当する労働者からの申出を受け産業医面...
面談

過重労働面談の対象者に管理職を含めるべきでしょうか。

過重労働面談は、すべての従業員が対象となるので管理職も含まれます。 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、労働時間については裁量権があるという理由で管理職は適用外だが、「健康確保を図る必要が...
面談

過重労働者に産業医面談を受けるよう連絡をしたところ、どうしても外せない仕事があり、電話等での面談も難しいという返答がありました。 会社としてはどのように対応すべきでしょうか。

諸事情により該当月に面談設定できなかった方については、以下の方法が考えられます。 ・ 翌月に面談が設定できるように、勤務調整をしてもらう ・ 産業医訪問時に、疲労蓄積度チェックシート、ここ数か月の勤務時間、健診結果、今後の残業時間の見通しに...
面談

高ストレス者面接指導結果の共有範囲はどこまでですか。

高ストレス者の面接指導結果については、産業医が本人に同意を得た場合、必要な情報に限りは担当者に提出できます。 しかし、それを他の人にも共有して良いということではありません。 基本的に、共有範囲については、ストレスチェック規程で定める必要があ...
面談

高ストレス者面談を受けることについて、どうやって面談対象者の上司に報告したらいいですか。

「法的に必須な業務」等と記載いただき、誰がどんな面談をしたのかは本人の同意なく情報を開示しないようにしてください。
面談

当事業場では、業務を外れる際には報告が求められます。 従業員に高ストレス者面談で業務を外れることを朝礼で報告させてもいいですか。

産業医面談をいつ誰が受けるかは関係者外には漏れないようにすることを心掛けていただきたいです。 特に高ストレス者面談は、面談該当者が高ストレスであると周りの方に推察される可能性があるため伏せることが望ましいです。
面談

復帰予定の従業員について、産業医との面談日時は、かかりつけ医からの復職診断書をもらう前に設定してもいいのでしょうか。

法的に問題はありません。 ただし、主治医から“職場復帰可能”とした診断書が出された後に、産業医面談を実施するのが一般的です。 事前にどのように対応するかを産業医と相談をしておくことをお勧めします。
面談

産業医の先生と一度しかお会いしていませんので、実際の面談の流れのイメージができません。初回は面談実施はせずに、今後についての確認などを行う時間にしたほうがよろしいでしょうか。

初回訪問時には希望者以外の面談対象者の選定方法や実施方法の確認、年間計画の確認、職場巡視実施の確認(留意点の確認、共有)など打ち合わせにあてていただくことは有効です。 もし先生とのすり合わせをしてからの面談実施でないと不安であれば、訪問時間...
面談

健康診断結果に基づいた一部の従業員との面談を予定しているのですが、対象人数が多く、優先順位をつけて面談を設定する予定です。選定する際のポイントを教えてください。

総体的にみて判断することが必要となります。 まず、実際に健診結果を見てくださった産業医に優先順位があるかご確認していただきたいと存じます。 特に優先順位がないとのことでしたら担当者さまが気になる方(残業が多い、体調が悪そうなど)から面談を受...
面談

海外派遣予定の従業員がいて渡航前健診を受診したので、産業医面談をお願いしたいと考えています。 海外赴任等が専門の産業医はいるのでしょうか。

海外赴任等を専門分野として区分けすることはあまりありませんので、嘱託産業医の対応で問題ありません。 また、海外赴任前の面談は必須でなく任意ですが、実施をお勧めします。
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